Recruitment for Japanese companies in Vietnam

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    2024.10.21

    ※日本から帰国されたベトナム人向け※【年金一時脱退金の手続きについて】

    年金一時脱退金とは、日本の公的年金制度に加入していた外国人が、帰国や移住などで日本を離れる際、一定の条件を満たすと受け取ることができる一時金です。この制度は、外国人が日本国内での年金加入期間を積み立てたにもかかわらず、年金受給資格を得る前に帰国する場合、その積立金の一部を返還する目的で設けられています。1. 制度の背景と目的日本の公的年金制度は、加入者が65歳になった際、または障害や死亡時に年金として支給される仕組みです。しかし、年金を受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。多くの外国人労働者は、短期間(数年)日本に滞在し、その後母国に帰国するため、年金受給資格を得られないことがよくあります。このようなケースで、年金に支払った保険料が無駄にならないようにするために、年金一時脱退金という制度が設けられています。2. 支給条件外国籍であること:この制度は日本人には適用されません。日本国籍を持たない外国人に限られています。年金に6ヶ月以上加入していること:日本の公的年金(厚生年金や国民年金)に6ヶ月以上加入していることが条件です。年金受給資格がないこと:年金を受け取るための最低加入期間である10年に満たない場合が対象です。すでに受給資格がある場合、一時脱退金は請求できません。日本を出国して2年以上が経過していないこと:出国後2年以内に一時脱退金の請求をしないと、受給資格が消滅します。厚生年金や国民年金に再加入していないこと:再び

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