※日本から帰国されたベトナム人向け※【年金一時脱退金の手続きについて】

adobestock-411635080-preview

年金一時脱退金とは、日本の公的年金制度に加入していた外国人が、帰国や移住などで日本を離れる際、一定の条件を満たすと受け取ることができる一時金です。この制度は、外国人が日本国内での年金加入期間を積み立てたにもかかわらず、年金受給資格を得る前に帰国する場合、その積立金の一部を返還する目的で設けられています。



1. 制度の背景と目的

日本の公的年金制度は、加入者が65歳になった際、または障害や死亡時に年金として支給される仕組みです。しかし、年金を受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。多くの外国人労働者は、短期間(数年)日本に滞在し、その後母国に帰国するため、年金受給資格を得られないことがよくあります。このようなケースで、年金に支払った保険料が無駄にならないようにするために、年金一時脱退金という制度が設けられています。


2. 支給条件



  1. 外国籍であること:この制度は日本人には適用されません。日本国籍を持たない外国人に限られています。
  2. 年金に6ヶ月以上加入していること日本の公的年金(厚生年金や国民年金)に6ヶ月以上加入していることが条件です。
  3. 年金受給資格がないこと:年金を受け取るための最低加入期間である10年に満たない場合が対象です。すでに受給資格がある場合、一時脱退金は請求できません。
  4. 日本を出国して2年以上が経過していないこと:出国後2年以内に一時脱退金の請求をしないと、受給資格が消滅します。
  5. 厚生年金や国民年金に再加入していないこと:再び日本に戻って年金制度に加入した場合、一時脱退金の請求はできません。



3. 支給額の計算方法


支給額は、加入していた年数や支払った保険料の総額に基づいて計算されます。具体的には、厚生年金国民年金の種類によって計算式が異なりますが、一般的には加入期間が長いほど支給額も大きくなります。以下は支給額の計算概要です:

・厚生年金の場合、報酬額や加入期間に応じて、加入月数に比例して支給額が増えます。

・国民年金の場合は、支払った保険料の一部が返還されますが、加入期間に応じた一定の割合で支給されます。


注意すべきは、年金一時脱退金の上限は5年分の加入期間に基づく額に制限されている点です。つまり、5年以上年金に加入していても、5年分の支給額しか受け取れません。


4. 申請手続き


申請手続きは以下のステップで行われます:

  1. 日本を出国する前に年金手帳やマイナンバーカードなどの書類を整理する:帰国後に必要なため、これらの書類は保管しておくことが推奨されます。
  2. 出国後、日本年金機構に申請する:申請書類を準備し、必要な情報(年金番号、銀行口座情報など)を添えて提出します。
  3. 出国後2年以内に請求を完了させる:期限内に請求しないと、一時脱退金を受け取る権利が失われます。
  4. 税金の控除に注意する:年金一時脱退金には、所得税が源泉徴収されますが、申請すれば一部還付を受けることが可能です。


5. 注意点


  • 一時脱退金を受け取ると年金記録は消滅する:一時脱退金を受け取った後、将来的に再び日本で働き、年金に再加入した場合、以前の加入期間はリセットされ、年金の受給資格には含まれません。そのため、長期的な滞在や再度の日本勤務を予定している場合は、一時脱退金の請求について慎重に考える必要があります。
  • 所得税がかかる:年金一時脱退金は、所得として扱われるため、約20%の税金が源泉徴収されます。ただし、帰国後に税務申告を行い、一定条件を満たす場合は、還付を受けることが可能です。


まとめ

年金一時脱退金は、短期間日本に滞在し年金受給資格を得られない外国人にとって、年金に支払った保険料の一部を回収できる有益な制度です。ただし、支給額や申請条件には制限があり、手続きも出国後2年以内に完了させる必要があるため、早めの準備が重要です。



弊社Grasp!では日本から帰国されたばかりのベトナム人の皆さん向けに年金一時脱退金の申請手続きの代行サービスを承っております。

詳しくは下記まで連絡いただけますと幸いです。問い合わせから脱退金の受取まで、全てベトナム語のみで対応致します。



■熊澤(日本語・英語)

kumazawa@graspvietnam.com

Zalo:0906299930


■Tri(ベトナム語・日本語)

vntri@graspvietnam.com

Zalo:0909820998


■Phung(ベトナム語・日本語)

ngophung@graspvietnam.com

Zalo:0982523856