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2024.10.21

※日本から帰国されたベトナム人向け※【年金一時脱退金の手続きについて】

日本で支払った年金保険料があなたのベトナムの銀行口座に返金されます!!年金一時脱退金とは、日本の公的年金制度に加入していた外国人が、帰国や移住などで日本を離れる際、一定の条件を満たすと受け取ることができる一時金です。この制度は、外国人が日本国内での年金加入期間を積み立てたにもかかわらず、年金受給資格を得る前に帰国する場合、その積立金の一部を返還する目的で設けられています。1. 制度の背景と目的日本の公的年金制度は、加入者が65歳になった際、または障害や死亡時に年金として支給される仕組みです。しかし、年金を受け取るためには10年以上の加入期間が必要です。多くの外国人労働者は、短期間(数年)日本に滞在し、その後母国に帰国するため、年金受給資格を得られないことがよくあります。このようなケースで、年金に支払った保険料が無駄にならないようにするために、年金一時脱退金という制度が設けられています。2. 支給条件外国籍であること:この制度は日本人には適用されません。日本国籍を持たない外国人に限られています。年金に6ヶ月以上加入していること:日本の公的年金(厚生年金や国民年金)に6ヶ月以上加入していることが条件です。年金受給資格がないこと:年金を受け取るための最低加入期間である10年に満たない場合が対象です。すでに受給資格がある場合、一時脱退金は請求できません。日本を出国して